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派遣の基礎知識

30日以内の「日雇い派遣」は原則禁止。例外的に働ける人と業務を解説

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平成24年(2012年)10月1日から施行された改正労働者派遣法によって、30日以内の雇用契約で働く「日雇い派遣」は原則として禁止になりました。

原則禁止には例外があり、「日雇い派遣で働ける人」「日雇い派遣で働くことができる業務」があります。

※日雇い派遣というと1日単位の労働契約を思い浮かべるかもしれませんが、労働契約の期間が30日以内の派遣の仕事が「日雇い派遣」です。契約期間が31日以上なら日雇い派遣には該当しません。

日雇い派遣・短期派遣で働ける人

  • A.60歳以上の方
  • B.雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
  • C.生業収入が年間500万円以上の方(副業として派遣労働を行う場合)
  • D.生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方)

短期派遣が可能な方は日雇い派遣も可能です。

日雇い派遣で働くことができる業務

ソフトウェア開発/機械設計/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/取引文書作成/デモンストレーション/添乗/受付・案内/研究開発/事業の実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

上記の業務は日雇い就労が可能です。派遣求人が少なかったり専門的な業務を求められる仕事が多いです。

契約期間が31日以上なら禁止されていない

平成24年に施行された労働者派遣法は、雇用契約が30日以下の働き方を禁止しています。31日以上なら禁止されていません。

派遣求人サイトを見ていると「週1日~可(短期)」という募集を見掛けますが、こんな求人案件では31日以上の雇用契約を結び、日雇い派遣に該当しないように働いて貰う仕組みです。

直接雇用による日雇就労は禁止されていない

改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣です。

直接雇用による日雇就労は禁止されていません。例えば、A社に雇用されてA社で1週間だけ働く場合は問題ありません。

試食デモは日雇いよりも31日以上の雇用契約が多い

週末になると、スーパーマーケットで普段見掛けない店員さんが試食販売を行っているのを見掛けることも多いでしょう。試食デモは週末のみ働きたい方から人気のある派遣の仕事ですが、日雇いではなく31日以上の雇用契約を結ぶケースが多いです。

日雇い派遣は原則禁止のため、派遣会社は短期間の仕事であっても、日雇派遣に該当しない雇用期間にすることが多いです。

参考:改正に関するQ&A(厚生労働省)

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